貸渡約款
RULE

  • アクアレンタカー貸渡約款(規約説明)

    第1章/総 則

    第1条(約款の適用)

    1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

    第2章/貸渡契約

    第2条(予約)

    1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
    2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
    3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
    4. 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取消し、変更等ができることとします。
    5. インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は該当予約を不成立の扱いとします。

    第3条(貸渡契約の締結)

    1. 当社は、貸し渡しをできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させる にも関らずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き 借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
    2. 当社レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条に規定する自動車貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。
    3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し本人確認等のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示及び借受期間中に借受人と連絡する為の携帯番号等の告知を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。
    4. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
    5. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
    6. 借受人は契約後の延長はできないものとします。

    第4条(貸渡契約の成立等)

    1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
    2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを 貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
    3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
    4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

    第5条(貸渡契約の解除)

    1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
      (1)この約款に違反したとき。
      (2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
      (3)第9条各号に該当することとなったとき。
    2. 借受人はレンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、 第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

    第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

    1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能のなった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
    2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

    第7条(中途解約)

    1. 借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
    2. 次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとし、当社は第4条 により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
      (1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。
      (2)当社が別途定める規定に該当するとき。

    第8条(借受条件等の変更)

    1. 借受人は貸渡契約が成立(貸渡料金受領後)した後、第3条代4項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、 あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    2. 当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。承諾しない場合8条代3項の全契約消失、承諾しても25条中途解約規約を適用する場合があります。
    3. 当社は本来必要な仮受日数以上の過剰予約などは押さえ行為に当たり車両独占行為防止の為、貸渡料金を受領する前(仮予約)受領後(本予約)に借受期間変更があった場合、変更前の借受期間に対し変更後が日数減の場合は(日数減割合はシーズン、状況により当社判断)、変更前の仮予約、本予約契約が消滅し、変更を申し出た年月日が新規申し込み日となります。その時点で借受け希望の次顧客が存在する場合、次顧客に権利が移行するものとします。
    4. 借受人は貸渡契約成立した後、(貸渡料金受領後)前項の借受け期間変更で新規申し込み日が7章24条1項に該当する場合、別に定める所による予約取り消し手数料を支払うものとします。

    第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

    当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

    1. 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    2. 酒気を帯びているとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
    4. 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
    5. 予約に際し6歳未満の幼児がいないと申請したために、当社がチャイルドシートを借受開始時間に準備していなかったにも関わらず、そのまま6際未満の幼児を同乗させようとしたとき。
    6. 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
    7. 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    8. 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条又は第30条の2に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    9. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
    10. 当社規定による条件を満たしていないとき。
    11. その他、当社が適当でないと認めたとき。

    第3章/貸渡自動車

    第10条(開始日時等)

    当社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

    第11条(貸渡方法等)

    1. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡しするものとします。
    2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
    3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

    第4章/貸渡料金

    第12条(貸渡料金)

    1. 第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます
    2. 第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

    第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

    前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のとき に適用した料金表によるものとします。

    第5章/責任

    第14条(定期点検整備)

    当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

    第15条(日常点検整備)

    借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

    第16条(借受人の管理責任)

    1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
    2. 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

    第17条(禁止行為)

    1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
      (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
      (2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
      (3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する為、その原状を変更すること。
      (4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しにしようすること。
      (5)借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
      (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
      (7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。本状又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

    第17条の2

    1. 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係わる反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
    2. 警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が当該駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。
    3. 前項の場合において、当社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。

    第18条(自動車貸渡証の携帯義務)

    1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
    2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

    第19条(賠償責任)

    1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害補償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。
    2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

    第6章/自動車事故の処置等

    第20条(事故処理)

    1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
      (1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
      (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
      (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
      (4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
    3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

    第21条(補償)

    1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条代2項の損害賠償責任を、次の限度内で補填するものとします。
      (1)対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
      (2)対物補償無制限(免責額10万円)
      (3)車両補償1事故限度額時価額(免責額5万円、ただし、T-D・R-Dクラス以上のトラック、Xクラス・L-Eクラス以上の乗用車、キャンピングカーは15万円)
      (4)搭乗者傷害補償1事故限度額3000万円、定員、対無保険車2億円
    2. 前項(2)~(4)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
    3. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
    4. 損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
    5. 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
    6. 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
    7. 事故発生時には保険会社に個人情報を提出させていただきます。

    第22条(故障等の処置等)

    1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
    2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
    3. 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの 代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
    4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとしす。

    第23条(不可抗力事由による免責)

    1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
    2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

    第7章/取り消し、払い戻し等

    第24条(予約の取り消し等)

    1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったときは、当社は予約申込金を返納するものとします。
    2. 当社は、第2条の予約をうけたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を 締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。その際、他で発生する違約金などは当社に請求しないものとします。
    3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
    4. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、相互に何らの請求をしないものとします

    第25条(中途解約手数料)

    借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

    第26条(貸渡料金の払い戻し)

    1. 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
      (1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
      (2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が 終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
      (3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
    2. 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺すること ができるものとします。

    第8章/返還

    第27条(レンタカーの確認等)

    1. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
    2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
    3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認してして返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないもとします。

    第28条(レンタカーの返還時期等)

    1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
    2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

    第29条(レンタカーの返還場所等)

    1. レンタカーの返還は、第3条第4項により明示した返還場所に返還するものとします。 ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
    2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
    3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第4項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
      返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×30%

    第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

    1. 当社は、借受人が貸渡期間が満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、借受人への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるもとします。
    2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
    3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。

    第30条の2(当社が駐車違反に係わる放置違反金を納付した場合等の処置)

    1. 借受人が所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず又は諸費用の支払をしない場合において当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続等により賠償を求めることができるものとします。
    2. 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払がなかったときは、当社は借受人 に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。

    第31条(信用情報の登録と利用の合意)

    借受人は、第30条第1項又は前条第2項に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、借受人に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が及び加盟各都道府県御社とその事業者に利用されることに同意するものとします。

    第9章/雑則

    第32条(個人情報の利用目的)

    1. 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 ここに定めのない目的で取得する場合は、借受人の個人情報を取得する時に、あらかじめ利用目的を明示して行います。
      (1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
      (2)借受人に、レンタカー・リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
      (3)借受人の個人認証及び審査をするため。
      (4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
    2. 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

    第33条(消費税)

    借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。

    第34条(遅延損害金)

    借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとしす。

    第35条(邦文約款の優先適用)

    邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

    第36条(契約の細則)

    1. 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則をさだめることができるものとします。
    2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

    第37条(合意管轄裁判所)

    この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに係わらず当社の営業所所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

    附則
    ご利用の流れページ記載項目も併用適用となります。
    本約款は、平成20年3月1日から実施します。